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社会保険・労働法務・労務管理・教育研修ビデオ・DVD
人事労務管理/担当者養成講座
労働・社会保険の手続き、労働基準法、労災保険法・雇用保険法、育児・介護休業法等の
相談、実務についての実務力を養成するための研修教材(DVD)です。
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労働基準法と雇用契約書について
まずは、労働基準法の基本原則です。
労働関係における当事者(使用者、労働者)間では、使用者の要求により立場の弱い労働者が不利な条件を押しつけられないようにするため、労働基準法では全面的に労働者を保護する内容となっています。
しかし、あまり基準を高くしすぎると、はなから労働基準法を守ろうとしない使用者も考えられるため、労働基準法では労働条件の最低基準を設定しています。
逆に、最低レベルの基準ですので、そのルールに違反するような労働条件を定めた雇用契約書については、その違反部分を無効とし、無効となった部分は労働基準法の定めによることになります。(強行法規)
つまり、雇用契約書で取り決めた労働条件について、労働基準法に抵触する部分があった場合は、労働基準法の基準によることになります。
労働法改正情報
労働安全衛生法の改正
危険性・有害性の低減に向けた事業者の措置の充実
@危険性・有害性に係る調査及び低減措置を拡充するとともに、事業者の自主的な取組を促すため、こうした措置を適切に行っていると認められる事業者については、機械等に係る事前の届出義務を免除すること
A危険・有害な化学物質について、容器・包装の表示や、譲渡・提供の際の文書交付に関する制度を改善すること(施行日:平成18年12月1日)
B設備の改造・修理・清掃の仕事の外注化が進展する中で、爆発等のおそれがある化学設備について、その仕事を発注する者が請負人に対して必要な情報を提供することC製造業等における業務請負の増加に対応するため、元方事業者が作業間の連絡調整を行うこととすること
(2)過重労働・メンタルヘルス対策の充実事業者は、一定時間を超える時間外労働等を行った労働者を対象とした医師による面接指導等を行うこと
続きはこちら → 労働安全衛生法 改正
労災保険法の改正
労災保険・費用徴収
労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化について
未手続事業主に対する費用徴収制度とは
労災保険は、政府が管掌する保険であり、原則として一人でも労働者を雇用する事業主は、保険加入の手続を行った上で保険料を納付することが義務付けられるいわゆる強制保険である。
費用徴収制度とは、事業主が労災保険に係る保険関係成立の手続(以下「加入手続」という。)を行わない期間中に労災事故が発生した場合に、被災労働者に支給した保険給付額の全部又は一部を、事業主から徴収する制度であり、未手続事業主の注意を喚起し労災保険の適用促進を図ることを目的として昭和62年に創設された。
続きはこちら → 労災保険法 改正
社会保険実務DVD
T.労働保険編 U.社会保険編
労働保険編、社会保険編にて、それぞれの制度のしくみを体系的に解説したうえで、届出書類と記入上の注意点を紹介します。
T.社会保険実務講座DVD:労働保険編(労災保険、雇用保険)
第一部 労働保険制度の概要
第二部 労働保険の届出書類の作成
U.社会保険実務講座DVD:社会保険編(健康保険、厚生年金保険)
第一部 社会保険制度の概要
第二部 各種届出書類の作成
詳しくは、こちらからどうぞ
社会保険実務講座 T.労働保険編 U.社会保険編
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