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社会保険・労働法務・労務管理・教育研修ビデオ・DVD
人事労務管理/担当者養成講座
労働・社会保険の手続き、労働基準法、労災保険法・雇用保険法、育児・介護休業法等の
相談、実務についての実務力を養成するための研修教材(DVD)です。
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労働実務・基本DVDセット
@社会保険実務講座(労働保険編)
A社会保険実務講座(社会保険編)
B労働基準法基本講座
C労災保険法基本講座
D労働時間管理と割増賃金
販売元:セミナーハウスアビリティ |
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解雇予告
急な解雇は有効?無効?(解雇予告について)
@使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければなりません。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合(いずれの場合も行政官庁の認定が必要)は、解雇予告をしなくても構いません
Aこの予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができます。
(労働基準法20条)
@の事例

Aの事例

解雇予告の注意点
@適正に解雇予告をした後、解雇予告期間満了前に労働者が業務上傷病のため休業をした場合は、解雇制限が適用されるので、解雇制限期間中は解雇できません。
A解雇予告と同時に労働者を休業させた場合、休業期間中については休業手当(平均賃金の60%以上)の支払義務は生じますが、解雇予告期間満了時に労働契約は終了します。
B解雇予告手当は、解雇の申し渡しと同時に支払わなければなりません。この場合、もし労働者がその受領を拒否した場合は、これを法務局へ供託することができます。
C使用者は、解雇予告を一方的に取り消しすることはできません。ただし、労働者が自由な判断の基にその解雇予告の取消に同意した場合は、取り消すことができます。
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解雇予告が不要な労働者
解雇予告の規定は、次の@〜Cのいずれかに該当する労働者については適用しません。
@日日雇い入れられる者
A2箇月以内の期間を定めて使用される者
B季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
C試の使用期間中の者
ただし、次の場合は、解雇予告が必要となります。
@日日雇い入れられる者が1箇月を超えて引き続き使用されるとき
A2箇月以内の期間を定めて使用される者 又はB季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 が所定の期間を超えて引き続き使用されるとき
C試の使用期間中の者 が14日を超えて引き続き使用されるとき
(労働基準法21条)
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